iDeCo|2022年10月改正で現役世代のほとんどが活用可能に!

エビス

iDeCoが2022年10月から原則すべての現役世代で活用できるようになることをご存知でしょうか?
今回の改訂で、私も運用できることになりましたので、改めてiDeCoについて勉強しました!

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iDeCo(個人型確定拠出年金)とは

iDeCoとは、公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金制度の一つです。公的年金と異なり、加入は任意となります。

加入の申し込み、掛金の拠出、掛金の運用の全てをご自身で行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができます。掛金と運用益の給付を受け取るときに、税制上の優遇措置が講じられます。

掛金は、65歳(※1)になるまで拠出可能であり、60歳以降(※2)に老齢給付金を受け取ることができます。

※1:一定の条件があります。
※2:60歳になるまで、原則として資産を引き出すことはできません。iDeCoの老齢給付金を受給した場合は掛金を拠出することができなくなります。

加入資格の有無や掛金の上限は、iDeCo公式サイトで簡単に診断することができます。

個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)の加入資格の確認から加入するまでの流れ、手続方法についてをご紹介しております。 …

iDeCo 2022年10月改正の内容は?

企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者については、企業型年金規約の定めによりこれまでiDeCoに加入することができませんでした。

しかし、2022年10月1日から企業型DC加入者の方もiDeCoに加入できるようになります。

各月の企業型DCの事業主掛金額と合算して、月額5.5万円以内の掛金が拠出可能となります。また、掛金が各月拠出であること、企業型DCのマッチング拠出を利用していないことが条件となります。

 

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iDeCoのメリットは?

エビス
iDeCoを活用する上でのメリットは、以下の4つです。
  1. 掛金が全額所得控除になる
    掛金全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税などの税金が軽減されます。
    所得控除の手続きは、掛金の払込方法や加入者区分によって異なりますので、よくご確認ください。
  2. 運用益も非課税で再投資になる
    通常、金融商品の運用益は課税となりますが、iDeCoでは非課税で再投資されます。
  3. 受け取るときも控除することができる
    iDeCoでは、受取方法を年金か一時金で受け取ることができます。(金融機関によって年金と一時金を併用することもできます。)
    その際に、年金で受け取る場合は「公的年金等控除」一時金の場合は「退職所得控除」で控除することが可能です。
  4. 転職・退職時も継続して運用ができる
    会社員から専業主婦(夫)になったり、転職して自営業に変わった場合でも、継続して「iDeCo」の加入者として掛金を拠出し、資産を運用することができます。

 

iDeCoのデメリットは?

まろん
iDeCoって自由にお金を出せないって聞くけど、デメリットはあるの?

iDeCoのデメリットは、以下の4つがあると考えます。

  1. 原則60歳まで受給できない
    iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度のため、60歳にならないと原則として年金資産(掛金と運用益)を引き出すことができません。
  2. 加入期間によっては60歳から受給できない
    60歳から年金資産を受給するには、60歳になるまでにiDeCoに加入していた期間等(確定拠出年金の通算加入者等期間)が10年以上必要です。通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受給可能となる年齢が繰り下がります。

    通算加入期間 受給開始年齢
    10年以上 60歳
    8年以上10年未満 61歳
    6年以上8年未満 62歳
    4年以上6年未満 63歳
    2年以上4年未満 64歳
    1月以上2年未満 65歳
  3. 元本割れのリスクがある
    iDeCoの給付額は、運用成績により変動するため、受け取れる額があらかじめ確定しているわけではありません。年金資産の運用はご自身の責任となります。
  4. 手数料がかかる
    金融機関によって手数料が異なります。

iDeCoの受け取りについて

受取方法は、選択することが可能です。

  1. 一時金として一括で受け取れる
    受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、75歳になるまでの間に、一時金として一括で受け取ることができます。
  2. 年金として受け取れる
    iDeCoを年金で受け取る場合は、有期年金(5年以上20年以下)として取り扱われます。
    支給方法は、運営管理機関が定める方法で支給されます。
    受給を開始する時期は、75歳になるまでの間で選ぶことができます。(金融機関によっては、終身年金として受け取れる場合もあります。)
  3. 一時金と年金を組み合わせて受け取る
    運営管理機関によって、受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達した時点で一部の年金資産を一時金で受け取り、残りの年金資産を年金で受け取ることができます。

企業型確定拠出年金の方限定で事前申請が可能!

企業型確定拠出年金を運用中の方限定で、iDeCoの事前申請が可能となっています。

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